Q.
「本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査をうけたものではありません」と箱に書いてありますが、どういう意味なのでしょうか?

  • A.

    「栄養機能食品」(ビタミン・ミネラルの補給のために利用される食品で、一定の基準を満たせば個別に許可を得る必要なく栄養機能を表示できる食品)に必ず表示することになっている文言です。「特定保健用食品」であると誤解されないために付記しています。

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