薬機法について知りましょう

「薬機法」とは、医薬品、医薬部外品、化粧品などの品質、有効性および安全性の確保などを目的とした法律で、「医薬部外品」や「化粧品」の定義や品質、表示等についての様々な規則が定められています。
一般的に化粧品と呼ばれる商品の中には、薬機法で「化粧品」として扱われるものと「医薬部外品」として扱われているものがあります。この場合の「医薬部外品」というのは、化粧品と医薬品との中間に位置する商品で、ある特定の効能・効果について、薬機法によって承認された商品のことです。
化粧品に類似する「医薬部外品」には次のような種類があります。
1.口中清涼剤 2.えき臭防止剤、(制汗スプレーなど) 3.てんか粉類(ベビーパウダー、アセモ・タダレ防止) 4.養毛剤・除毛剤 5.染毛剤 6.パーマネントウェーブ溶剤 7.浴用剤 8.薬用化粧品類他 化粧品に類似した商品であっても、医薬部外品には、必ず容器や外箱に「医薬部外品」と表示されています。
化粧品においては「医薬部外品」のことを「薬用化粧品」「薬用~」とよばれることが多く、「薬用化粧品」とは、肌アレ、ニキビ防止、美白、皮膚の殺菌など、薬機法によって「医薬部外品」として認められた効能・効果を持ち、かつ、化粧品と同様の使用目的・使用方法をもつ商品のことです。
「薬用化粧品」には、次のような種類があります。
1.クリーム・乳液・ハンドクリーム・化粧用油 2.化粧水 3.パック 4.日焼け止め剤 5.ひげそり用剤 6.薬用石けん(洗顔料を含む) 7.シャンプー 8.リンス

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